結論:賃貸物件のシロアリ駆除費は、原則として大家(貸主)負担です。
民法第606条「賃貸人の修繕義務」により、建物の主要構造を維持する責任は所有者にあります。
ただし、入居者がダンボールを大量に放置していた・水漏れを通知せず放置した等の善管注意義務違反がある場合は、借主負担になるケースもあります。
本記事ではアパート・分譲マンション・賃貸マンションそれぞれの費用負担ルールと、発見時の正しい連絡手順をシロアリ駆除コンパス編集部がまとめました。
賃貸シロアリの費用負担【物件タイプ別早見表】
| 物件タイプ | 専有部の被害 | 共用部の被害 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 賃貸アパート(木造) | 大家 | 大家 | 築年数古いほどリスク大 |
| 賃貸マンション(RC) | 大家 | 大家 | 1階・地下階で発生事例 |
| 分譲マンション(持家) | 区分所有者 | 管理組合 | 規約で要確認 |
| 賃貸一戸建て | 大家 | 大家 | 木造比率高くリスク最大 |
| サブリース物件 | サブリース会社 | サブリース会社 | 管理会社経由で申請 |
1. なぜ大家負担が原則なのか:法的根拠
民法第606条第1項は「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定めています。シロアリによる構造材の損傷は、建物の使用に支障をきたす重大な問題のため、貸主の修繕義務に該当します。これは公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の標準契約書ひな形でも明記されています。
2. 借主負担となる「例外3パターン」
民法第400条「善管注意義務」により、入居者にも以下の義務があります。これに違反した場合、駆除費・修繕費の一部または全額が借主負担となります。
パターン①:シロアリ誘引環境の放置
段ボール・古本・発泡スチロールの山積み、湿気こもる物の溜め込みなど、シロアリを呼び寄せる環境を作っていた場合。
パターン②:水漏れ・結露の通知放置
キッチン・洗面所・浴室の水漏れに気づきながら大家に報告せず、結果としてシロアリが発生した場合。判例上、通知義務違反として借主負担が認められたケースがあります。
パターン③:DIYで悪化させた場合
市販薬剤を誤った使い方で大量散布し、被害が拡大した場合。「自分で駆除を試みた行為が損害拡大の原因」と判断されると修繕費の一部が請求されます。
3. 分譲マンションでの責任分担:管理組合と区分所有者
区分所有法により、分譲マンションでは「専有部分」と「共用部分」の区別が重要です。国土交通省「マンション標準管理規約」では以下のように整理されています。
| 箇所 | 区分 | 負担者 |
|---|---|---|
| 専有部分の床・壁・天井(仕上げ材) | 専有 | 区分所有者 |
| 玄関ドア(外側) | 共用 | 管理組合 |
| 玄関ドア(内側)・室内建具 | 専有 | 区分所有者 |
| バルコニー(専用使用部分) | 共用 | 管理組合 |
| パイプスペース(PS)の構造材 | 共用 | 管理組合 |
| 1階の床下木部 | 共用 | 管理組合 |
4. 賃貸でシロアリ発見時の正しい連絡フロー
- 状況を写真記録:羽アリ・蟻道・被害木材を複数枚撮影
- 大家・管理会社に連絡:必ず文書(メール・LINE)で証拠を残す
- 自分で駆除剤を使わない:被害悪化や責任所在不明化を防ぐ
- 業者の見積取得は管理会社経由:勝手に依頼すると費用負担拒否の可能性
- 修繕完了報告書をもらう:将来のトラブル防止
5. アパートと分譲マンションのシロアリ発生リスク比較
| 建物タイプ | 発生リスク | 主な侵入経路 | 注意階 |
|---|---|---|---|
| 木造アパート(築20年以上) | ★★★★★ | 床下・基礎 | 1階全室 |
| 軽量鉄骨アパート | ★★★ | 床下・木質下地 | 1階・1.5階 |
| RC造分譲マンション | ★★ | 植栽・配管周り | 1階・低層階 |
| タワーマンション | ★ | 羽アリ飛来 | 低層階・植栽近隣 |
| 賃貸一戸建て | ★★★★★ | 床下・玄関・浴室 | 全階 |
6. 大家・管理会社が動かない場合の対処
連絡しても放置される場合、以下の段階的対応が有効です。
- 内容証明郵便で再通知:日本郵便で約1,200円
- 消費生活センター(188)に相談:国民生活センター窓口
- 自分で駆除し費用を後請求:民法第608条「必要費償還請求権」
- 家賃減額請求:民法第611条「使用収益不能による賃料減額」
ただし④の家賃減額・自主駆除は法的トラブルになりやすいため、まずは内容証明+消費生活センター相談を推奨します。
7. 賃貸契約時にチェックすべき5項目
| 確認項目 | 理由 |
|---|---|
| 築年数(築20年以上は要警戒) | 木造旧耐震は被害事例多い |
| 1階・半地下の有無 | 地中からの侵入リスク |
| 過去のシロアリ駆除履歴 | 5年以内の予防施工があれば安心 |
| 植栽・庭木との距離 | 切り株・木材集積はリスク |
| 契約書の害虫害獣条項 | 「借主負担」の特約有無を確認 |
FAQ:賃貸シロアリのよくある質問
- Q1. 大家がシロアリ駆除を拒否した場合、退去できますか?
- A. 民法第611条により、シロアリ被害で居住に支障があれば賃料減額請求が可能です。被害が著しい場合は契約解除(無償退去)も認められる可能性があります。
- Q2. 自分で駆除した費用を大家に請求できますか?
- A. 民法第608条「必要費償還請求権」により請求可能です。ただし事前に大家に通知し、見積書・領収書の証拠を残すことが必須です。
- Q3. シェアハウスのシロアリ駆除費は誰が負担?
- A. 運営会社(賃貸人)負担が原則です。ただし入居者間の共用エリアの清掃不備が原因と判断されれば、入居者全員での按分負担になるケースもあります。
- Q4. ペットを飼っているとシロアリ駆除費が借主負担になる?
- A. ペットの存在自体は借主負担の理由になりません。ただしペットの食べ残しを放置してシロアリを呼び寄せた等の過失があれば例外です。
- Q5. 民間賃貸保証会社の保険でシロアリ駆除費は出ますか?
- A. 通常の家財保険・賃貸保険ではシロアリ被害は補償対象外です。家財の被害(家具の損壊)のみ対象になる場合があります。
- Q6. 退去時にシロアリ被害があると敷金は返ってきませんか?
- A. 国土交通省「原状回復ガイドライン」上、シロアリ被害は通常損耗ではなく構造的問題のため、敷金から差し引くことは原則できません。
- Q7. UR賃貸・公営住宅のシロアリ駆除はどうなりますか?
- A. URは独立行政法人都市再生機構、公営住宅は自治体が管理者として駆除費を負担します。連絡窓口は各団地の管理事務所です。
まとめ:賃貸シロアリは「即連絡・記録・自分で触らない」
賃貸物件のシロアリ被害で借主が損をしないための鉄則は3つです。
- 発見したら写真を撮って即連絡(メール・LINEで記録を残す)
- 自分で駆除しない(責任所在を曖昧にしない)
- 修繕完了報告書をもらう(将来の退去時トラブル防止)
大家・管理会社が動かない場合は、内容証明と消費生活センター(188)への相談で動かせます。
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記事の信頼性について
本記事はシロアリ駆除コンパス編集部が、公益社団法人日本しろあり対策協会、住宅瑕疵担保責任保険法人(JIO)、国民生活センター、各地方自治体の公開資料、主要シロアリ駆除会社13社の料金表を横断比較してまとめた研究レポートです。個人の体験に基づく内容ではなく、業界平均・公的データを根拠としています(最終更新:2026年5月3日)。

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